判決後,報告集会会場の日比谷図書文化館へ弁護士の城田です。
本日午前10時,東京高裁で行われた第4次厚木基地爆音訴訟の判決言い渡し。
高裁は,横浜地裁と同様,夜間の自衛隊機の飛行差し止めを認めました。
そして画期的なことに,来年12月末までの将来請求(これから発生するであろう騒音被害に対する賠償)も認容。新たに歴史が塗り替えられた1日となりました。
過去分の損害として82億円,将来分もあわせて94億円。約7000名の原告の皆さんが被った損害として,裁判所が認めた金額です。
今回の判決は高裁での判決であること,将来請求を認めたこと,飛行差し止めを無名抗告訴訟ではなく行政訴訟法が定める法定抗告訴訟として認めたこと,外国人原告の方の請求も認めたこと,金銭賠償では睡眠妨害は補填されないとしたこと等,全国各地の基地訴訟に影響を及ぼす重要な意義を残しました。
しかしながら,より大きな被害を及ぼしている米軍機について差し止めを認めなかったこと等,まだまだクリアしなければならない課題も残されています。
国は早々に上告の方針を示しました。
喜びは今日まで,これから最高裁での闘いが続きます。